上川中部季節労働者通年雇用協議会

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電話番号は0166-26-3601

よくある質問

上川中部季節労働者通年雇用協議会へ多く寄せられる質問をまとめました。

季節労働者とは?

正式には、雇用保険法で、「短期雇用特例被保険者」と言います。
雇用保険被保険者証の取得時種類の欄が、2又は3と記されています。

短期雇用特例被保険者とは、「季節的に雇用される人」又「短期間の雇用につくことを常態としている人」を言います。
「季節的に雇用される」とは、季節的業務に期間を定めて雇用される人または季節的に雇用されたり離職したりする人を言います。

「短期間の雇用に就くことを常態としている人」とは、

  • 1週間の所定労働時間が30時間以上のもの
  • 1ヶ月に賃金の支払われた日数が11日以上の勤務
  • 4カ月を超え、また、1年未満の雇用期間の雇用を繰り返す者

です。

技能講習を受けるには、どうすればよいか?

電話での申し込みは受け付けておりません。
以下の書類を持参し、協議会までお越しください。

  1. 雇用保険被保険者証(コピー可)
  2. 免許証
  3. 印鑑(シャチハタ不可)
  4. 特例受給資格者認定申告書又は雇用保険特例受給資格者証

5割助成を受けたいが、どうすればよい?

印鑑、免許証、技能講習終了証等を持参のうえ、事前に申込みが必要です。
雇用保険特例受給資格者証(離職から6ヵ月以内のもの)又は現在季節雇用されている方は、雇用保険被保険者証を持参のうえ、当協議会にお申し込みください。

※申込時に季節雇用されていた方で、雇用保険特例受給資格者証が離職から6カ月を過ぎている場合は、季節雇用されていた確認が必要になります。「被保険者総合照会」をハローワークにて取得してください。

去年までは季節労働者でしたが、今年は仕事をしていませんが講習を受けられますか。

救済措置として、前年度まで季節労働者であった人は、講習を受講することができます。その場合、次の書類を用意して下さい。

  1. 雇用保険被保険者資格取得届出確認総合照会表
  2. 免許証
  3. 印鑑

講習をキャンセルした場合は、どうなりますか。

講習開始日の前日までに、キャンセルの連絡をした場合は何の問題もありません。
講習を無断で欠席したり、途中で退校した場合、受講料を負担して頂く場合があります。

認定日と講習日が重なってしまった場合どうすればよいですか。

事前に協議会に連絡して講習を受講してください。協議会より「国家試験・検定等受験証明書」をお渡ししますので、講習の委託事業所に提出して証明をもらってください。
後日、それを持ってハローワークに認定日の変更手続きを行ってください。

お問い合わせ
上川中部季節労働者通年雇用促進協議会
旭川市6条通10丁目 旭川市第三庁舎3階 旭川市経済部経済総務課内
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