上川中部季節労働者通年雇用協議会

平日 8:45~17:15
(土日祝日休み)
メールでのお問い合わせはこちら
電話番号は0166-26-3601

よくある質問

季節労働者とは?

正式には、雇用保険法で、「短期雇用特例被保険者」と言います。
雇用保険被保険者証の取得時種類の欄が、2又は3と記されています。

短期雇用特例被保険者とは、「季節的に雇用される人」又「短期間の雇用につくことを常態としている人」を言います。
「季節的に雇用される」とは、季節的業務に期間を定めて雇用される人または季節的に雇用されたり離職したりする人を言います。

「短期間の雇用に就くことを常態としている人」とは、

です。

お問い合わせ
上川中部季節労働者通年雇用促進協議会
旭川市6条通10丁目 旭川市第三庁舎3階 旭川市経済部経済総務課内
電話 0166-26-3601 E-メールこちらから