季節労働者とは?
正式には、雇用保険法で、「短期雇用特例被保険者」と言います。
雇用保険被保険者証の取得時種類の欄が、2又は3と記されています。
短期雇用特例被保険者とは、「季節的に雇用される人」又「短期間の雇用につくことを常態としている人」を言います。
「季節的に雇用される」とは、季節的業務に期間を定めて雇用される人または季節的に雇用されたり離職したりする人を言います。
「短期間の雇用に就くことを常態としている人」とは、
- 1週間の所定労働時間が30時間以上のもの
- 1ヶ月に賃金の支払われた日数が11日以上の勤務
- 4カ月を超え、また、1年未満の雇用期間の雇用を繰り返す者
です。
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- 上川中部季節労働者通年雇用促進協議会
旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎2階
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